企業法務

競業避止義務

読み: きょうぎょうきんしぎむ

退職後に元の使用者と競業する事業に従事しない義務。就業規則や個別合意により定められる。有効性は、保護すべき正当な利益の存在、従業員の地位、制限の期間・地域・業種の範囲、代償措置の有無を総合的に考慮して判断される(経済産業省ガイドライン、判例法理)。過度な制限は公序良俗違反(民法90条)で無効。

根拠条文

民法90条(公序良俗)

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →