企業法務

Q. SaaS契約を解約したのに解約後も課金が続いています。利用規約に「解約後3ヶ月分は請求する」と書いてあったようです。

A.

利用していない期間の課金条項は消費者契約法10条で無効になる可能性があります。返金請求しましょう。

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利用規約の「解約後3ヶ月分請求」条項の有効性が問題になります。消費者の場合、消費者契約法10条により、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります。サービスを利用していないにもかかわらず料金を請求する条項は不当条項として無効主張が可能です。事業者間(BtoB)の場合でも、公序良俗(民法90条)に反する場合は無効、または不当に高額な違約金は民法420条1項の趣旨に照らし減額の対象になります。対処として、①サービス提供者に規約条項の無効を主張して返金請求、②クレジットカード払いならカード会社に支払停止を申出、③消費者の場合は国民生活センター(188)に相談してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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