企業法務
Q. 企業のハラスメント防止措置として何が義務化されていますか?
A.
全ての企業にパワハラ・セクハラ・マタハラの防止措置が義務化されています。相談窓口の設置も必要です。
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2022年4月から全ての企業にパワーハラスメント防止措置が義務化されています(労働施策総合推進法30条の2)。必要な措置は、①事業主の方針の明確化・周知・啓発、②相談窓口の設置(相談担当者の研修含む)、③事後の迅速かつ適切な対応(事実確認、被害者への配慮、行為者への処分、再発防止)、④プライバシー保護と不利益取扱いの禁止です。セクハラ(均等法11条)・マタハラ(均等法11条の3)の防止措置も同様に義務化されています。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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