交通事故の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

交通事故の保険金請求|自賠責と任意保険の違いと請求手順

この記事のポイント

  • 自賠責保険は対人賠償の最低限を保障する強制保険
  • 任意保険は自賠責の上限を超える損害をカバーする
  • 被害者請求を使えば加害者を介さず直接保険金を受け取れる
  • 示談書にサインする前に弁護士に相談すべき

自賠責保険と任意保険

自賠責保険(自動車損害賠償保障法)

すべての自動車に加入義務がある強制保険です(法5条)

#### 補償限度額 - 傷害: 120万円まで(治療費、休業損害、慰謝料) - 後遺障害: 75万円〜4,000万円(等級による) - 死亡: 3,000万円まで

任意保険

自賠責の上乗せ補償。対人・対物賠償、車両保険、搭乗者傷害等。

保険金請求の手順

加害者請求(法15条)

加害者(加入者)が保険会社に請求し、被害者に賠償金を支払った後に保険金を受け取る方法。

被害者請求(法16条)

被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に請求する方法。加害者が任意保険に未加入の場合や示談が進まない場合に有効。

#### 必要書類 - 交通事故証明書(自動車安全運転センター) - 診断書・診療報酬明細書 - 休業損害証明書(勤務先発行) - 後遺障害診断書(該当する場合)

示談の注意点

  1. 治療終了後に示談する: 治療中の示談は損害額が確定しないためリスク大
  2. 示談書の内容確認: 「今後一切の請求をしない」条項に注意
  3. 後遺障害等級認定後に示談する: 等級によって賠償額が大きく変わる
  4. 時効に注意: 損害賠償請求権の時効は物損3年、人身5年(法724条の2)

政府保障事業(法72条)

ひき逃げや無保険車による事故の場合、政府(国土交通省)が自賠責保険と同等の補償を行う制度です。

根拠条文

  • 自賠法3条(運行供用者責任)、5条(加入義務)
  • 自賠法15条(加害者請求)、16条(被害者請求)
  • 自賠法72条(政府保障事業)
  • 民法724条の2(人身損害の消滅時効)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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