交通事故
後遺障害
読み: こういしょうがい
交通事故等により治療を続けても症状固定後に残存する身体の障害。自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2により1級〜14級に分類される。等級認定は損害保険料率算出機構が行う。等級に応じて後遺障害慰謝料(裁判基準で110万〜2,800万円)と逸失利益が算定される。異議申立てや紛争処理機構への申請も可能。
根拠条文
自動車損害賠償保障法施行令別表
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