交通事故
不法行為
読み: ふほうこうい
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害し、損害を生じさせた者が賠償責任を負う制度(民法709条)。交通事故、医療過誤、名誉毀損など広範な場面で適用される。被害者は損害と因果関係を立証する必要がある。消滅時効は損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。
根拠条文
民法709条
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