交通事故の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

追突事故(もらい事故)の慰謝料と損害賠償|被害者が知るべきこと

この記事のポイント

  • 追突事故は原則として追突した側の過失が100%
  • 弁護士基準なら保険会社の提示額の2〜3倍になることもある
  • 弁護士費用特約があれば自己負担なしで弁護士に依頼できる
  • もらい事故では自分の保険会社が示談交渉できない点に注意

追突事故の特徴

追突事故(もらい事故)は、原則として被害者の過失割合は0%です。停車中や信号待ち中に後方から追突された場合、被害者に落ち度はありません。

被害者側の注意点

  • 過失割合0%のため自分の保険会社が示談交渉を代行できない(弁護士法72条)
  • 加害者の保険会社と直接交渉するか、弁護士に依頼する必要がある
  • 弁護士費用特約がある場合は費用負担なく弁護士に依頼可能

慰謝料の3つの基準

1. 自賠責基準

  • 入通院慰謝料: 1日あたり4,300円
  • 計算: 実通院日数×2 と 総治療期間 のいずれか少ない方 × 4,300円
  • 最低限の基準

2. 任意保険基準

  • 保険会社が独自に設定する基準
  • 自賠責基準より若干高い程度
  • 非公開のため比較が困難

3. 弁護士基準(裁判基準)

  • 裁判所が採用する基準(通称「赤い本」「青い本」)
  • 自賠責基準の2〜3倍になることが多い
  • 弁護士に依頼することで適用される

損害賠償の内訳

積極損害

  • 治療費(実費)
  • 通院交通費
  • 装具・器具費用
  • 診断書作成費用

消極損害

  • 休業損害: 事故により仕事を休んだ減収分
  • 後遺障害逸失利益: 後遺障害により将来の収入が減少する分

慰謝料

  • 入通院慰謝料: 治療期間に応じた慰謝料
  • 後遺障害慰謝料: 等級に応じた慰謝料(14級: 110万円〜1級: 2,800万円)

弁護士に依頼するメリット

  1. 慰謝料増額: 弁護士基準で請求可能(2〜3倍に増額の可能性)
  2. 後遺障害等級認定サポート: 適正な等級を取得
  3. 保険会社との交渉代行: ストレス軽減
  4. 弁護士費用特約: 多くの場合300万円まで保険でカバー

根拠条文

  • 民法709条(不法行為)、710条(財産以外の損害の賠償)
  • 民法722条2項(過失相殺)
  • 自賠法3条(運行供用者責任)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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