追突事故の特徴
追突事故(もらい事故)は、原則として被害者の過失割合は0%です。停車中や信号待ち中に後方から追突された場合、被害者に落ち度はありません。
被害者側の注意点
- 過失割合0%のため自分の保険会社が示談交渉を代行できない(弁護士法72条)
- 加害者の保険会社と直接交渉するか、弁護士に依頼する必要がある
- 弁護士費用特約がある場合は費用負担なく弁護士に依頼可能
慰謝料の3つの基準
1. 自賠責基準
- 入通院慰謝料: 1日あたり4,300円
- 計算: 実通院日数×2 と 総治療期間 のいずれか少ない方 × 4,300円
- 最低限の基準
2. 任意保険基準
- 保険会社が独自に設定する基準
- 自賠責基準より若干高い程度
- 非公開のため比較が困難
3. 弁護士基準(裁判基準)
- 裁判所が採用する基準(通称「赤い本」「青い本」)
- 自賠責基準の2〜3倍になることが多い
- 弁護士に依頼することで適用される
損害賠償の内訳
積極損害
- 治療費(実費)
- 通院交通費
- 装具・器具費用
- 診断書作成費用
消極損害
- 休業損害: 事故により仕事を休んだ減収分
- 後遺障害逸失利益: 後遺障害により将来の収入が減少する分
慰謝料
- 入通院慰謝料: 治療期間に応じた慰謝料
- 後遺障害慰謝料: 等級に応じた慰謝料(14級: 110万円〜1級: 2,800万円)
弁護士に依頼するメリット
- 慰謝料増額: 弁護士基準で請求可能(2〜3倍に増額の可能性)
- 後遺障害等級認定サポート: 適正な等級を取得
- 保険会社との交渉代行: ストレス軽減
- 弁護士費用特約: 多くの場合300万円まで保険でカバー
根拠条文
- 民法709条(不法行為)、710条(財産以外の損害の賠償)
- 民法722条2項(過失相殺)
- 自賠法3条(運行供用者責任)