交通事故
Q. 歩行中に車にはねられた場合、どのような補償を受けられますか?
A.
歩行者が車にはねられた場合、治療費・休業損害・慰謝料などを請求できます。横断歩道上では過失はゼロが原則です。
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歩行者は自賠法3条に基づき、運行供用者(車の所有者・運転者)に対して損害賠償を請求できます。補償内容は、①治療費(実費全額)、②休業損害(実収入ベース)、③慰謝料(入通院慰謝料+後遺障害慰謝料)、④逸失利益(後遺障害による将来の収入減)です。歩行者の過失割合は、横断歩道上の事故ではゼロが原則。信号無視や飛び出しがあっても歩行者の過失は最大でも3〜4割程度に抑えられます。自賠責保険の上限は傷害120万円、後遺障害最大4,000万円、死亡3,000万円です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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