交通事故

Q. 後遺障害等級の認定を受けるにはどうすればよいですか?

A.

治療が終わった後に専門機関に申請します。被害者が自分で直接請求する方が有利な結果になりやすいです。

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後遺障害等級の認定は、治療終了(症状固定)後に損害保険料率算出機構に申請します。認定方法は2つあり、①事前認定(加害者側の任意保険会社を通じて申請)と②被害者請求(自賠法16条に基づき被害者が直接請求)があります。被害者請求の方が有利な資料を添付できるため推奨されます。申請には後遺障害診断書が必要で、主治医に作成を依頼します。等級は1級(最重度)から14級(最軽度)まであり、例えばむちうちによる神経症状は14級9号(局部に神経症状を残すもの)に認定されることが多いです。結果に不服があれば異議申立が可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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