交通事故
過失相殺
読み: かしつそうさい
被害者にも過失がある場合に、裁判所が損害賠償額を減額できる制度(民法722条2項)。交通事故では過失割合を基準に賠償額が調整される。例えば被害者の過失が2割なら、賠償額は8割に減額される。過失割合は事故態様に応じた基準(別冊判例タイムズ38号等)をベースに判断される。
根拠条文
民法722条2項
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