交通事故

過失相殺

読み: かしつそうさい

被害者にも過失がある場合に、裁判所が損害賠償額を減額できる制度(民法722条2項)。交通事故では過失割合を基準に賠償額が調整される。例えば被害者の過失が2割なら、賠償額は8割に減額される。過失割合は事故態様に応じた基準(別冊判例タイムズ38号等)をベースに判断される。

根拠条文

民法722条2項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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