交通事故
Q. 交通事故の慰謝料はどのように計算しますか?
A.
交通事故の慰謝料には3つの基準があり、弁護士基準が最も高額です。後遺障害があれば別途加算されます。
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交通事故の慰謝料には3つの算定基準があります。①自賠責基準:自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づく最低保障。入通院慰謝料は1日4,300円×対象日数。②任意保険基準:各保険会社独自の基準で、自賠責よりやや高額。③裁判基準(弁護士基準):民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)に基づく基準で最も高額です。例えば、むちうちで6ヶ月通院の場合、自賠責基準で約52万円、裁判基準で89万円程度です。後遺障害がある場合は後遺障害等級(1〜14級)に応じた別途の慰謝料が加算されます(自賠法施行令別表第一・第二)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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