消費者問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

ネット通販トラブルの対処法|届かない・偽物・二重請求への対応

この記事のポイント

  • ネット通販にはクーリングオフが適用されない
  • 偽物や商品未着はチャージバック制度で返金を求められる
  • 返品ルールは事業者の表示に従うのが原則
  • 消費者センターに相談すると事業者との交渉を仲介してもらえる

ネット通販トラブルの類型

1. 商品が届かない

代金を支払ったのに商品が届かない場合、債務不履行(民法415条)に該当します。

対応手順: 1. 販売業者に催告(メール等で期限を定めて履行を求める) 2. 相当期間内に届かなければ契約解除(民法541条)+ 代金返還請求 3. 販売業者と連絡が取れない場合 → 詐欺の可能性 → 警察に被害届

2. 偽物・模倣品が届いた

注文と異なる商品(偽ブランド品等)が届いた場合: - 契約不適合責任(民法562条): 修補、代替物の引渡し、代金減額を請求 - 錯誤取消し(民法95条): 商品の品質が契約の重要な内容であった場合 - 不実告知による取消し(消費者契約法4条1項1号): 正規品と偽った場合

3. 二重請求・不当な請求

  • クレジットカード会社にチャージバック(支払い取消し)を申請
  • 不当利得返還請求(民法703条)で過払い分の返還を求める

特定商取引法の通信販売規制

ネット通販は特商法の通信販売に該当します(特商法2条2項)

広告表示義務(特商法11条)

以下の事項を広告に表示する義務があります: - 販売価格(送料を含む) - 代金の支払方法・時期 - 商品の引渡し時期 - 返品に関する事項(返品特約) - 事業者の名称・住所・電話番号

返品ルール(特商法15条の3)

通信販売にはクーリングオフはありません。ただし: - 返品特約の表示なし: 商品受領後8日以内に返品可能(送料は消費者負担) - 返品特約の表示あり: その特約に従う

クレジットカードのチャージバック

国際ブランド(Visa、Mastercard等)のルールに基づき、不正な取引や商品未着の場合に支払いを取り消す制度です。

  • カード会社に連絡(通常、取引日から120日以内
  • 不正利用の場合は会員規約に基づく補償

相談窓口

  • 消費者ホットライン 188
  • 越境消費者センター(CCJ): 海外通販のトラブル
  • 国民生活センター ADR: 裁判外紛争解決手続

根拠条文

  • 特定商取引法11条(通信販売の広告表示)、15条の3(通信販売の返品)
  • 民法415条(債務不履行)、541条(催告解除)、562条(契約不適合)、703条(不当利得)
  • 消費者契約法4条(取消権)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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