消費者問題
Q. 消費者契約の不当条項は無効にできますか?
A.
消費者に一方的に不利な契約条項は無効にできます。高すぎる違約金やキャンセル禁止条項も無効です。
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消費者契約法により、消費者に一方的に不利な契約条項は無効となります。主な無効条項は、①事業者の損害賠償責任を全部免除する条項(消費者契約法8条1項1号・3号)、②消費者の解除権を放棄させる条項(同法8条の2)、③不当に高額な違約金条項(同法9条1号、平均的な損害を超える部分は無効)、④不当に高額な遅延損害金条項(同法9条2号、年14.6%を超える部分は無効)です。また、消費者の利益を一方的に害する条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして無効です(同法10条)。不当な勧誘(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知等)による契約は取消し可能です(同法4条)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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