消費者問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

マッチングアプリ詐欺の法的対処法|返金請求と被害届の出し方

この記事のポイント

  • マッチングアプリ経由の投資話は詐欺を疑うべき
  • メッセージのスクリーンショットや送金記録を証拠として保全する
  • 被害届を出すことで犯人の口座凍結につながる場合がある
  • 消費者センターや弁護士に早期に相談することが重要

マッチングアプリ詐欺の類型

ロマンス詐欺

恋愛感情を利用して金銭を騙し取る手口。「事故に遭った」「入院費が必要」等の理由で送金を求めます。詐欺罪(刑法246条: 10年以下の懲役)に該当します。

投資詐欺

マッチングアプリで知り合った相手から「必ず儲かる」投資話を持ちかけられるケース。金融商品取引法違反(無登録営業: 法29条、断定的判断の提供: 法38条2号)の可能性があります。

デート商法

恋愛感情を利用して高額な商品(宝石、絵画等)を購入させる手口。消費者契約法4条3項(デート商法の取消し)により取消可能です(2018年改正で追加)。

法的対処法

1. 証拠の保全

  • アプリ上のメッセージ(スクリーンショット)
  • 送金履歴(銀行振込、暗号資産取引所の記録)
  • 相手のプロフィール情報
  • 通話記録

2. 消費者ホットライン(188)

消費生活センターに相談。過去の類似事例の情報提供やあっせん交渉を受けられます。

3. 被害届・告訴状の提出

  • 詐欺罪(刑法246条)で告訴
  • サイバー犯罪相談窓口(警察庁)への通報
  • 振り込め詐欺等の場合は振り込め詐欺救済法による口座凍結申請

4. 民事上の返金請求

  • 不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)
  • 不当利得返還請求(民法703条)
  • 消費者契約法に基づく取消し(法4条3項)

被害を防ぐポイント

  1. 会ったことのない相手への送金は絶対しない
  2. 投資話は金融庁の登録業者か確認(EDINET)
  3. 国際ロマンス詐欺は被害回復が極めて困難
  4. デート商法はクーリングオフ期間内なら無条件解約可能

根拠条文

  • 刑法246条(詐欺罪)
  • 消費者契約法4条3項(デート商法取消し)
  • 金融商品取引法29条(登録義務)、38条2号(断定的判断禁止)
  • 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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