消費者問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

マルチ商法・ネズミ講の違法性|勧誘された場合の対処法と返金方法

この記事のポイント

  • ネズミ講は完全に違法だがマルチ商法は条件付きで合法
  • マルチ商法は20日間のクーリングオフが認められる
  • 中途解約では一定条件で在庫の返品・返金が可能
  • 「儲かる」と断言する勧誘は不実告知で取り消せる

マルチ商法とネズミ講の違い

マルチ商法(連鎖販売取引)— 合法だが規制あり

特定商取引法33条に定義される連鎖販売取引は、商品販売を伴う限り違法ではありません。ただし厳しい規制があります。

ネズミ講(無限連鎖講)— 完全違法

無限連鎖講の防止に関する法律により、開設・運営・勧誘のすべてが犯罪です。商品の実態がなく、新規加入者の出資金で先発者に配当する仕組み。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。

マルチ商法の法的規制(特商法33条〜40条の3)

勧誘時の規制

  • 氏名等の明示義務(法33条の2): 勧誘目的であることを事前に告知
  • 不実告知の禁止(法34条1項): 「必ず儲かる」等の虚偽説明は違法
  • 威迫・困惑行為の禁止(法34条3項): しつこい勧誘、退去妨害

書面交付義務(法37条)

契約内容、商品、報酬プラン、クーリングオフの方法等を記載した書面を交付。

消費者の権利

クーリングオフ(法40条)

書面を受け取った日から20日間、無条件で契約解除可能。通常の8日間より長い。

中途解約権(法40条の2)

クーリングオフ期間経過後も、入会後1年以内商品の引渡しから90日以内なら中途解約可能。違約金の上限も法定。

不実告知による取消し(法40条の3)

「月収100万円は確実」等の不実告知があった場合、追認可能な時から1年(最長5年)で契約取消可能。

勧誘された場合の対処法

  1. その場で契約しない: 「考えます」と伝えて退席
  2. クーリングオフ: 20日以内なら書面(ハガキ可)で通知
  3. 消費生活センター: 188に電話相談
  4. 弁護士への相談: 高額な被害は民事訴訟を検討

根拠条文

  • 特定商取引法33条(連鎖販売取引の定義)
  • 特定商取引法40条(クーリングオフ20日間)、40条の2(中途解約権)
  • 無限連鎖講の防止に関する法律3条(禁止)、5条〜7条(罰則)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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