特定商取引法
読み: とくていしょうとりひきほう
特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)とは、消費者トラブルが生じやすい7つの取引類型を規制する法律である。対象は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾等)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)、訪問購入の7類型。事業者に対し、契約書面の交付義務(特商法4条・5条)、誇大広告の禁止(特商法12条)、不当な勧誘行為の禁止(特商法6条)等を課している。たとえば、訪問販売では法定書面を受領した日から8日間のクーリングオフが認められ(特商法9条)、連鎖販売取引では20日間のクーリングオフが可能である(特商法40条)。通信販売にはクーリングオフ制度がない点に注意が必要だが、返品特約の表示がなければ8日間は返品可能(特商法15条の3)。2022年改正では、定期購入の最終確認画面における表示義務が強化され、消費者の誤認を招く表示は取消しの対象となった。違反には業務停止命令等の行政処分及び罰則(懲役・罰金)がある。悪質な勧誘被害に遭った場合は、消費生活センター(188番)や弁護士に早めに相談することが重要である。
根拠条文
特定商取引法
よくある質問
Q. 特定商取引法の読み方は?
特定商取引法は「とくていしょうとりひきほう」と��みます。
Q. 特定商取引法とはどういう意味?
特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)とは、消費者トラブルが生じやすい7つの取引類型を規制する法律である。対象は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)、特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾等)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)、訪問購入の7類型。事業者に対し、契約書面の交付義務(特商法4条・5条)、誇大広告の禁止(特商法12条)、不当な勧誘行為の禁止(特商法6条)等を課している。たとえば、訪問販売では法定書面を受領した日から8日間のクーリングオフが認められ(特商法9条)、連鎖販売取引では20日間のクーリングオフが可能である(特商法40条)。通信販売
Q. 特定商取引法の根拠条文は?
特定商取引法
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