消費者問題

特定商取引法

読み: とくていしょうとりひきほう

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステ・語学教室等)、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型を規制する法律。事業者に対し書面交付義務、誇大広告の禁止、不当な勧誘行為の禁止等を課す。違反には行政処分(業務停止命令等)及び罰則がある。消費者保護の中核的法律の一つ。

根拠条文

特定商取引法

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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