消費者問題
ネット通販トラブル
読み: ねっとつうはんとらぶる
インターネット通信販売に関する消費者トラブル。通信販売にはクーリングオフ制度が適用されないが、特定商取引法15条の3により、事業者が返品特約を表示していない場合は商品受領後8日間は返品可能(送料は消費者負担)。定期購入の解約トラブルが急増しており、2022年改正で最終確認画面での表示義務が強化された。詐欺サイトは電子消費者契約法により契約無効を主張可能。
根拠条文
特定商取引法15条の3
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →