消費者問題

ネット通販トラブル

読み: ねっとつうはんとらぶる

インターネット通信販売に関する消費者トラブル。通信販売にはクーリングオフ制度が適用されないが、特定商取引法15条の3により、事業者が返品特約を表示していない場合は商品受領後8日間は返品可能(送料は消費者負担)。定期購入の解約トラブルが急増しており、2022年改正で最終確認画面での表示義務が強化された。詐欺サイトは電子消費者契約法により契約無効を主張可能。

根拠条文

特定商取引法15条の3

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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