消費者問題

Q. クーリングオフの期間と対象取引を教えてください。

A.

訪問販売や電話勧誘は8日間、マルチ商法は20日間、無条件で契約を取り消せます。ネット通販は対象外です。

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クーリングオフは、一定の取引について契約後に無条件で解除できる制度です(特定商取引法9条等)。対象と期間は以下の通りです。①訪問販売:契約書面受領日から8日間(特商法9条)、②電話勧誘販売:8日間(同法24条)、③連鎖販売取引(マルチ商法):20日間(同法40条)、④特定継続的役務提供(エステ・学習塾等):8日間(同法48条)、⑤業務提供誘引販売取引(内職商法等):20日間(同法58条)。書面(はがき・内容証明郵便)で発信すれば、到達前でも効力が生じます(発信主義)。なお、通信販売にはクーリングオフの適用がありませんが、返品特約がない場合は商品受領後8日以内に返品可能です(特商法15条の3)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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