離婚の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

協議離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と注意点

この記事のポイント

  • 協議離婚は夫婦の合意だけで成立する
  • 離婚協議書を公正証書にすると強制執行が可能
  • 未成年の子がいる場合は親権者の決定が必須
  • 離婚届には証人2名の署名が必要

協議離婚とは

夫婦が話し合いにより合意して離婚する方法です(民法763条)。日本の離婚の約90%がこの方法で行われています。

必要書類

  1. 離婚届: 市区町村役場で入手
  2. 戸籍謄本: 本籍地以外に届出する場合
  3. 身分証明書: 届出人の本人確認

離婚届の注意点

  • 夫婦双方の署名が必要
  • 証人2名の署名・押印が必要(成人であれば誰でも可)
  • 未成年の子がいる場合、親権者の記載が必須
  • 届出は24時間365日受付可能(夜間は宿直対応)

離婚協議書の重要性

口約束だけでは後にトラブルになりやすいため、以下の事項を書面にまとめることを強くお勧めします:

  • 親権者の指定
  • 養育費(金額、支払方法、期間、増減額の条件)
  • 面会交流(頻度、方法)
  • 財産分与(対象財産、分割方法)
  • 慰謝料(金額、支払方法)
  • 年金分割

公正証書にするメリット

離婚協議書を公正証書にしておくと、養育費等の支払いが滞った場合に、裁判をせずに強制執行(給与差押え等)ができます(民事執行法22条5号)

費用は公証人手数料として2〜5万円程度。

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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