離婚

財産分与

読み: ざいさんぶんよ

離婚時に婚姻中に形成した共有財産を分配する制度(民法768条)。実務上は2分の1ルール(寄与度均等の原則)が基本。対象は預貯金、不動産、退職金、年金等の共有財産。婚姻前の固有財産や相続財産は対象外。請求期限は離婚後2年(除斥期間)。年金分割制度との併用も多い。

根拠条文

民法768条

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