離婚

養育費

読み: よういくひ

離婚後に子を監護しない親が負担する子の養育に必要な費用(民法766条1項)。金額は家庭裁判所の養育費算定表(令和元年改定版)を基準に、双方の収入と子の年齢・人数から算出される。支払期間は原則として子が成年(18歳)に達するまで。公正証書で取り決めれば強制執行が可能。

根拠条文

民法766条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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