離婚

養育費

読み: よういくひ

養育費(よういくひ)とは、離婚後に子を監護しない親が負担する、子の養育に必要な費用である(民法766条1項)。読み方は「よういくひ」、英語では Child Support という。金額は家庭裁判所の養育費算定表(令和元年改定版)を基準に、双方の収入と子の年齢・人数から算出される。支払期間は原則として子が成年(18歳)または大学卒業(22歳)に達するまでが多い。2026年4月施行の改正民法により、取り決めがない場合の法定養育費(子1人あたり月2万円、先取特権付き)が新設された。公正証書で取り決めれば強制執行が可能であり、不払いの場合は強制履行の対象となる。具体的な算定例は養育費の計算ガイド、不払い対応は養育費の強制執行を参照されたい。

根拠条文

民法766条1項

よくある質問

Q. 養育費の読み方は?

養育費は「よういくひ」と��みます。

Q. 養育費とはどういう意味?

養育費(よういくひ)とは、離婚後に子を監護しない親が負担する、子の養育に必要な費用である(民法766条1項)。読み方は「よういくひ」、英語では Child Support という。金額は家庭裁判所の養育費算定表(令和元年改定版)を基準に、双方の収入と子の年齢・人数から算出される。支払期間は原則として子が成年(18歳)または大学卒業(22歳)に達するまでが多い。2026年4月施行の改正民法により、取り決めがない場合の[法定養育費](/ja/news/joint-custody-2026)(子1人あたり月2万円、先取特権付き)が新設された。公正証書で取り決めれば強制執行が可能であり、不払いの場合は

Q. 養育費の根拠条文は?

民法766条1項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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