財産分与の法的根拠
民法768条: 「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」
対象となる財産
共有財産(分与対象)
- 婚姻中に取得した預貯金
- 不動産(婚姻中に購入)
- 有価証券、投資信託
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)
- 生命保険の解約返戻金
- 自動車
- 家財道具
特有財産(分与対象外)
- 婚姻前から所有していた財産
- 相続や贈与で取得した財産
- 個人的な日用品
2分の1ルール
実務上、婚姻中に形成された共有財産は原則として2分の1ずつ分割します(寄与度均等の原則)。専業主婦(夫)であっても、家事労働による寄与が認められます。
住宅ローンがある場合
- 売却して精算: ローン残債を差し引いた残額を分割
- 一方が住み続ける: 住む方がローンを引き継ぎ、相手に代償金を支払う
- オーバーローン: 売却してもローンが残る場合は、残債の負担方法を協議
年金分割
厚生年金の分割制度: - 合意分割: 婚姻期間中の厚生年金記録を最大2分の1まで分割 - 3号分割: 2008年4月以降の第3号被保険者期間は自動的に2分の1
請求期限: 離婚後2年以内
財産分与の請求期限
離婚後2年以内に請求する必要があります(民法768条2項但書)。この期限は除斥期間であり、中断(更新)はできません。