財産分与とは(民法768条)
財産分与とは、離婚の際に婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を清算・分配する手続きです。民法768条1項は「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定めています。
財産分与には、法的性質の異なる3種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 清算的財産分与 | 婚姻中に共同形成した財産を清算する(最も中心的) |
| 扶養的財産分与 | 離婚後に生活困窮する一方配偶者への経済的支援 |
| 慰謝料的財産分与 | 婚姻破綻の原因を作った側が支払う損害賠償的性質 |
実務で「財産分与」という場合、ほとんどは清算的財産分与を指します。
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対象財産の詳細
財産の種類と対象・対象外の区別
| 財産の種類 | 対象になるもの(共有財産) | 対象外のもの(特有財産) |
|---|---|---|
| 預貯金 | 婚姻中に貯めた貯蓄・給与振込口座 | 婚姻前からの残高、相続・贈与で受け取った金員 |
| 不動産 | 婚姻中に購入した自宅・投資物件 | 婚姻前に購入済みの物件、相続した実家 |
| 有価証券・投資信託 | 婚姻中に購入・運用した株・投信 | 婚姻前から保有していた株式 |
| 退職金 | 婚姻期間に対応する按分額 | 婚姻前の勤続期間に対応する部分 |
| 生命保険 | 婚姻中に積み立てた解約返戻金 | 婚姻前に加入・積立済みの部分 |
| 自動車 | 婚姻中に購入した車両 | 婚姻前から所有の車両 |
| 借金・ローン | 婚姻中に生活費・住居費のために負担した債務 | 婚姻前の個人的な借金、ギャンブル等の浪費 |
| 年金 | 厚生年金の婚姻期間分(年金分割で別途手続き) | 国民年金(年金分割の対象外) |
ポイント: 名義が一方にあっても、実質的に婚姻中の共同生活で形成された財産は共有財産とみなされます。
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2分の1ルールと例外
原則:2分の1ずつ分割
実務上、婚姻中に形成された共有財産は原則として2分の1ずつ分割します(寄与度均等の原則)。
専業主婦(夫)でも2分の1が認められます。収入がなくても、家事・育児・介護などの家庭内貢献が「財産形成への寄与」として評価されるためです。これは最高裁の確立した考え方です。
例外:2分の1が修正されるケース
以下の場合には、2分の1ルールが修正されることがあります。
- 一方の特殊な才能・能力による財産形成: プロスポーツ選手や著名芸術家など、一方の突出した才能・能力によって異常に高額の財産が形成された場合、寄与度が2分の1を超えると判断されることがあります(東京高裁平成26年判決など)。ただし、この例外が認められるハードルは極めて高く、一般的な高収入のみを理由にした主張は認められません。
- 婚姻期間が極めて短い場合: 財産形成への寄与期間が短く、対象財産の多くが特有財産と重なる場合。
- 一方の浪費・財産隠し: 悪意のある財産処分があった場合、逸失した財産も加えて計算することがあります。
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不動産の評価方法
離婚における不動産の価値は「評価方法によって大きく異なる」ため、どの基準を採用するか事前に合意することが重要です。
| 評価方法 | 特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 時価(市場価格) | 不動産仲介業者の査定や競売基準価格 | 最も実態に近いが、業者によって差異が生じる |
| 不動産鑑定評価額 | 不動産鑑定士が算定する公的評価 | 精度が高いが費用(30〜50万円)がかかる |
| 固定資産税評価額 | 市区町村が課税目的で定める評価額 | 入手しやすいが時価の60〜70%程度と低い |
| 路線価(相続税評価額) | 国税庁が公示する土地評価額 | 時価の80%程度が目安。相続税申告に使用 |
実務では時価(不動産業者の査定)を基準とすることが多く、高額不動産や評価額に争いが生じる場合は不動産鑑定を行います。
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退職金の按分計算式
退職金は、将来受け取る分も含めて財産分与の対象になります。ただし、婚姻期間に対応する部分のみが対象です。
計算式:
> 退職金(見込額) × (婚姻期間 ÷ 勤続年数) × 1/2
計算例: - 退職金見込額:3,000万円 - 勤続年数:30年、うち婚姻期間:20年
> 3,000万円 × (20年 ÷ 30年) × 1/2 = 1,000万円
この場合、退職金から1,000万円が財産分与の対象となり、一方配偶者に分与されます。
注意点: - 将来の退職金を現時点で分与する場合、倒産リスクや受取可能性を考慮して減額調整されることがあります。 - 既に退職して受け取り済みの退職金は、残存している部分が預貯金として対象になります。 - 退職金見込額は「退職金規程」や人事部への照会で確認します。
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住宅ローン付き不動産の3パターン
住宅ローンが残っている自宅の処理は、離婚で最も揉めやすいポイントのひとつです。主に3つのパターンがあります。
パターン1:売却して精算
自宅を売却し、売却代金からローン残債を差し引いた残額を2分の1ずつ分割する方法です。
- メリット: シンプルで将来のリスクがない
- 注意点: 売却タイミング・価格に合意が必要。オーバーローン(売却代金<ローン残債)の場合、残債を夫婦で協議して負担する必要があります。
パターン2:一方が住み続ける(名義・ローンを引き継ぐ)
どちらか一方が自宅に住み続け、ローンも引き継ぐパターンです。
- 注意点: 金融機関の同意が必要。名義人でない方が住み続ける場合、金融機関から一括返済を求められるリスクがあります。相手方には「代償金」(自宅評価額の2分の1相当)を支払う必要があります。
パターン3:一方が住み続けるが名義・ローンは変えない(暫定対応)
資力がなく名義変更もできない場合の暫定的な対応ですが、最もリスクが高いパターンです。
- リスク: 名義人(元配偶者)が支払いを滞納すると競売にかけられる可能性がある。住み続ける側が保護されない。
- 推奨: 公正証書や離婚協議書で「ローン支払い義務・立退き禁止・代償金の支払い」を明確に定めることが不可欠です。
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別居後に形成された財産の扱い
財産分与の対象となる「婚姻中の財産」は、厳密には別居開始時までに形成された財産が基準となるのが実務上の原則です。
- 別居後に一方が得た給与・貯蓄は、原則として財産分与の対象外
- ただし、別居が短期間の場合や家計が実質的に分離されていない場合は争いになることがある
- 別居開始日を明確にしておくことが重要(別居を開始した時点の通帳残高・財産目録を保存しておく)
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財産隠しへの対処
相手方が財産を隠している疑いがある場合、以下の手段で調査できます。
調査嘱託(民事訴訟法186条)
離婚調停・審判の手続き中に、裁判所を通じて金融機関・証券会社・登記所等に照会を求める制度です。裁判所名義での照会のため、相手方に知られずに財産を調査できます。
弁護士会照会(弁護士法23条の2)
弁護士が弁護士会を通じて、金融機関・役所等に情報照会を行う制度です。弁護士に依頼することで利用可能です。
その他の方法
- 登記簿謄本で不動産を調査(法務局で取得可能)
- 給与明細・源泉徴収票の開示請求
- 財産分与請求調停での提出命令
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手続きの流れ
財産分与は、離婚の合意と同時に、または離婚後に別途請求することができます。
- 協議:夫婦間で話し合い、合意できれば「離婚協議書(公正証書)」に記載
- 調停:合意できない場合、家庭裁判所に「財産分与調停」を申立て(調停委員が仲介)
- 審判:調停不成立の場合、家庭裁判所が「財産分与審判」として決定を下す
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請求期限(除斥期間)
財産分与の請求は、離婚成立から2年以内に行う必要があります(民法768条2項ただし書)。
この期限は除斥期間(じょせき期間)であり、時効と異なり中断・更新ができません。2年を1日でも過ぎると、いかなる事情があっても請求権は消滅します。
注意: 「協議中だから大丈夫」と思っていても、協議が長引いて2年を超えると請求できなくなります。離婚後すみやかに手続きを進めることが重要です。
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税金の注意点
財産分与を受けた場合、原則として贈与税はかかりません。しかし、以下の点に注意が必要です。
譲渡所得税(分与する側に課税)
不動産や株式を財産分与として渡す側(分与する側)には、譲渡所得税が課税される場合があります。分与した財産の取得費と時価の差額が利益とみなされるためです(所得税法33条)。特に不動産は注意が必要です。
不動産取得税(分与を受ける側)
財産分与で不動産を取得した側には、不動産取得税が課税されることがあります。ただし、財産分与が「婚姻中の財産の清算」と認められる場合は非課税となることが多いです。
財産分与が多すぎる場合は贈与税の対象に
財産分与の額が「婚姻中の財産の清算・慰謝料・扶養として相当な範囲」を超えると判断された場合、その超過部分に贈与税が課税されます(相基通9-8)。