離婚の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

面会交流の取り決め|頻度・方法・拒否された場合の対処法

この記事のポイント

  • 面会交流は子どもの利益を最優先に決める
  • 拒否された場合は調停を申し立てて取り決めできる
  • 取り決めを守らない場合は間接強制が可能
  • 頻度・場所・方法は具体的に定めておくとトラブルが減る

面会交流とは

面会交流とは、離婚後に子と離れて暮らす親(非監護親)が子と定期的に会うことです。民法766条1項で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に必要な事項として面会交流について定める」とされています。

面会交流の決め方

1. 父母の協議

まずは父母間で以下を話し合います: - 面会の頻度(月1〜2回が一般的) - 面会の方法(直接面会、ビデオ通話、手紙等) - 面会の場所・時間 - 宿泊の可否 - 学校行事への参加

2. 調停(家事事件手続法244条)

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、家庭裁判所調査官が子の意向や生活状況を調査することがあります。

3. 審判(家事事件手続法39条)

調停不成立の場合、審判に移行し、裁判官が面会交流の内容を決定します。

面会交流を拒否された場合

間接強制(民事執行法172条)

調停・審判で面会交流が定められたにもかかわらず相手が拒否する場合、間接強制を申し立てることができます。不履行1回につき一定額(例: 5〜10万円)の支払いを命じる制度です。

ただし、間接強制が認められるには、面会交流の日時・頻度・方法が具体的に定められていることが必要です(最決平成25年3月28日)。

損害賠償請求

面会交流の不当な拒絶は不法行為(民法709条)に該当し得ます。裁判例では数十万〜数百万円の損害賠償が認められたケースがあります。

面会交流が制限されるケース

子の利益に反する場合、面会交流が制限・禁止されることがあります: - 子への虐待の事実・おそれがある場合 - DVにより子に悪影響がある場合 - 子が面会を強く拒否している場合(特に年齢が高い場合) - 連れ去りのおそれがある場合

根拠条文

  • 民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
  • 家事事件手続法244条(調停前置)、39条(審判事項)
  • 民事執行法172条(間接強制)
  • 民法709条(不法行為に基づく損害賠償)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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