不動産

Q. 賃貸マンション退去後に壁紙の全面張り替え30万円を請求されました。8年住みましたが経年劣化は考慮されないのですか?

A.

8年居住なら壁紙の残存価値はほぼゼロで、通常使用の劣化は大家負担です。30万円の請求は拒否できます。

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国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)により、経年劣化・通常使用による損耗の修繕費用は賃貸人(大家)の負担です。壁紙(クロス)の耐用年数は6年で、8年居住の場合、残存価値は1円(ほぼゼロ)です。したがって、通常使用による汚れや退色の壁紙張り替え費用を借主に全額請求するのは不当です。借主が負担するのは故意・過失による損傷(タバコのヤニ・ペットの傷等)の部分のみで、その場合も経年劣化分を差し引いた金額になります。30万円の請求は拒否できる可能性が高いです。敷金返還請求(民法622条の2)と合わせて少額訴訟(60万円以下)で解決できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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