労働問題
Q. Uber Eats配達中に交通事故に遭いましたが「業務委託だから労災は適用されない」と言われました。
A.
特別加入制度で労災保険に加入可能です。未加入でもUber社の補償制度や相手方保険を利用できます。
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2024年11月施行のフリーランス新法(特定受託事業者保護法)及び厚生労働省の方針により、フードデリバリー配達員等の特定業種のフリーランスにも労災保険の「特別加入制度」が適用されます(2021年9月〜自転車配達員に適用拡大)。特別加入していれば業務中・通勤途中の事故で労災給付を受けられます。未加入の場合でも、①相手方の自賠責保険・任意保険への請求、②Uber社の傷害補償制度(配達パートナー向け)の利用、③自身の傷害保険が使えます。さらに、実態が労働者と認められれば通常の労災保険が適用される可能性もあります。まず労基署に相談してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。