労働問題

Q. 副業で始めたECショップの商品写真を本業の会社のカメラとスタジオを無断で使って撮影していました。懲戒解雇は妥当ですか?

A.

会社設備の無断使用は服務規律違反ですが、頻度・規模次第で懲戒解雇は重すぎと判断される場合もあります。

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会社の設備を無断で私的利用する行為は、就業規則上の服務規律違反及び会社財産の不正使用に該当します。懲戒解雇が有効かどうかは、①行為の悪質性(使用頻度・期間・規模)、②会社への実害の有無(機材の損耗、電気代等)、③過去の処分例との均衡、④弁明の機会の付与で判断されます(労働契約法15条・16条)。1〜2回程度の使用であれば懲戒解雇は重すぎ(比例原則違反)とされる可能性がありますが、長期間・大規模な使用や利益を得ていた場合は解雇も妥当と判断される場合があります。さらに業務上横領罪(刑法253条)に問われるリスクもあります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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