労働問題
Q. 退職を申し出たら「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」「損害賠償を請求する」と脅されています。
A.
民法627条により退職届提出から2週間で退職できます。会社の同意は不要で、脅しは無視して構いません。
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期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職の申入れから2週間で自由に退職できます(民法627条1項)。会社の同意は不要です。「辞めさせない」は退職の自由の侵害であり、強要罪(刑法223条)に該当し得ます。損害賠償請求の脅しも、通常の退職で損害賠償が認められることはほぼありません(退職は正当な権利行使のため)。ただし、引き継ぎを全くせずに重要時期に退職し会社に具体的損害を与えた場合は例外的に認められる可能性があります。退職届は配達証明付き内容証明郵便で送付すれば確実です。退職代行サービスの利用も一つの選択肢です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。