労働問題
Q. Webデザインの納品後にクライアントから「イメージと違う」と報酬50万円の支払いを拒否されています。契約書はメールのやり取りのみです。
A.
メールでも契約は有効です。仕様どおりなら支払拒否は認められず、少額訴訟やフリーランス新法で対処できます。
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メールのやり取りでも契約は有効に成立します(民法522条2項・契約の方式自由)。仕様どおりに納品した場合、クライアントには報酬支払義務があります(民法632条・請負契約)。「イメージと違う」は主観的な理由であり、事前に合意した仕様を満たしていれば支払拒否の正当な理由にはなりません。対処法は、①メールで仕様合意の証拠を整理、②内容証明郵便で支払催告、③少額訴訟(60万円以下、民事訴訟法368条)または支払督促(同382条)。2024年11月施行のフリーランス新法(特定受託事業者保護法)により、発注者の報酬不払いは行政指導の対象にもなります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。