労働問題
Q. クラウドソーシングで受けた案件で当初の仕様から大幅に追加要件が増えたのに報酬据え置きです。追加報酬を請求できますか?
A.
仕様外の追加作業には追加報酬を請求できます。フリーランス新法で発注者の義務が明確化されました。
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当初の仕様を超える追加要件は、新たな契約(追加発注)と解釈されます。請負契約(民法632条)でも準委任契約(民法648条)でも、契約範囲外の作業には追加報酬を請求する権利があります。仕様変更の合意がメールやチャットに残っていれば重要な証拠になります。フリーランス新法(特定受託事業者保護法、2024年11月施行)では、発注者は業務内容・報酬額等を書面またはメール等で明示する義務があり(3条)、一方的な不利益変更は禁止されます(5条)。まず追加要件と追加報酬を書面で合意し、応じなければ公正取引委員会への相談が可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。