相続
Q. 相続した実家を兄弟3人で共有していますが1人が売却に反対しています。固定資産税だけかかり続けています。
A.
共有物分割請求を裁判所に起こせば、最終的に競売で換価して持分に応じた分配が可能です。
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共有不動産の売却には共有者全員の同意が必要です(民法251条1項)。1人が反対する場合の解決策は、①共有物分割請求(民法256条1項):家庭裁判所ではなく地方裁判所に訴えを提起し、競売による換価分割(民法258条2項2号)を求めます。②自分の持分のみを売却(持分売却は他の共有者の同意不要ですが、買い手がつきにくく市場価格を大幅に下回ります)。③反対する兄弟に他の2人の持分を買い取ってもらう交渉。2023年改正法により、所在不明共有者の持分を取得する制度(民法262条の2)も新設されました。固定資産税は持分に応じて各自負担義務があります(地方税法343条)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。