相続
Q. 亡くなった父に多額の借金があることが後からわかりました。相続放棄の期限3ヶ月は過ぎていますが今からでも放棄できますか?
A.
借金の存在を知った時から3ヶ月以内なら相続放棄できる可能性があります。家裁に事情を説明しましょう。
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相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月(民法915条1項)です。重要なのは、死亡日からではなく「相続財産(借金含む)の存在を知った時」から起算される点です。最高裁判例(最決昭和59年4月27日)により、相続人が相続財産が全くないと信じ、そう信じるについて相当の理由がある場合は、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば放棄が認められます。家庭裁判所に事情を説明する上申書を添えて相続放棄の申述をしてください。期限徒過の事情を丁寧に説明することが重要です。債権者からの催告書等、借金を知った時期の証拠を保全してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。