企業法務

Q. AIで生成した画像をロゴとして商標登録しようとしたら拒否されました。AI生成物は商標登録できないのですか?

A.

AI生成自体は拒絶理由になりません。識別力不足や先行商標との類似が原因の可能性が高いです。

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商標法上、AI生成物であること自体は商標登録の拒絶理由にはなりません。商標登録には自他商品等識別力(商標法3条1項)と不登録事由に該当しないこと(同4条)が必要です。拒否された理由は識別力不足(ありふれたデザイン等)や先行商標との類似(同4条1項11号)の可能性が高いです。ただし注意点として、①AI生成画像の著作権帰属が不明確なため第三者から著作権侵害を主張されるリスク、②AIサービスの利用規約で生成物の商業利用に制限がある場合があります。拒絶理由通知書の内容を確認し、意見書・補正書の提出で再挑戦が可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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