企業法務

Q. フリーのイラストレーターですが画像生成AIが自分の画風を模倣した作品を大量に生成・販売しています。法的に止められますか?

A.

画風自体は著作権の対象外ですが、特定作品に酷似した出力があれば著作権侵害を主張できる可能性があります。

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現行の著作権法では「画風」や「スタイル」自体は著作権の保護対象外です(著作権法はアイデアではなく表現を保護)。ただし、特定の作品をそのまま学習して酷似した出力をしている場合は複製権(著作権法21条)や翻案権(27条)の侵害となり得ます。また、AI生成物が自分の作品と実質的に同一であれば類似性を主張できます。さらに、不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起)で「画風がブランドとして周知」なら保護の余地があります。文化庁のAI著作権ガイドライン(2024年)も参考に、具体的な類似作品の証拠を集めて弁護士に相談することを推奨します。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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