【2026年4月施行】共同親権制度がスタート|離婚後の親権はどう変わる?
離婚最終更新: 2026-04-06

【2026年4月施行】共同親権制度がスタート|離婚後の親権はどう変わる?

この記事のポイント

  • 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能に(2026年4月1日施行)
  • DV・虐待がある場合は必ず単独親権となる除外規定あり
  • 法定養育費として子1人あたり月額2万円が新設された
  • 既に離婚済みの人も家裁への申立てにより共同親権への変更が可能

共同親権制度の概要

2026年4月1日、改正民法(令和6年法律第33号)が施行され、離婚後の共同親権が日本で初めて認められました。従来の日本の民法では、離婚後は父母のいずれか一方のみが親権者となる「単独親権」制度でしたが、今回の改正により選択的共同親権制度が導入されています。

単独親権と共同親権の選択方法

改正後の民法819条では、離婚時に以下の方法で親権を決定します。

方法内容
協議離婚父母の協議により、単独親権・共同親権のいずれかを選択
調停・裁判協議が整わない場合、家庭裁判所が「子の利益」を基準に判断

家庭裁判所は、子の利益を最優先に考慮し、父母の協力関係、子との関わり方、生活環境などを総合的に判断します。

DV・虐待がある場合の除外規定

改正民法819条7項は、以下の場合に必ず単独親権とすることを定めています。

  • 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合(虐待)
  • 父母の一方が他方に対しDV(配偶者暴力)を行うおそれがある場合

この除外規定は「必ず」適用されるため、DV・虐待事案で共同親権が強制されることはありません。

法定養育費制度の新設

改正により、法定養育費が新設されました(民法766条の3)。養育費の取り決めがない場合でも、子1人あたり月額2万円が法定額として請求可能です。これは最低保障額であり、個別事情に応じてより高額な養育費を請求することも可能です。

法定養育費の特徴

  • 養育費の取り決めがない場合に自動適用
  • 先取特権が付与され、他の一般債権に優先して回収可能
  • 子の生活水準に応じた増額請求も別途可能

既に離婚済みの方への影響

改正法の附則により、施行日前に離婚した方も家庭裁判所に申し立てることで、共同親権への変更が可能です。ただし、相手方の同意が得られない場合は、家裁が子の利益を基準に判断します。

実務上の注意点

  • 共同親権の場合、子の進学・医療など重要事項は父母の合意が必要
  • 日常的な監護(食事・通学など)は同居親が単独で判断可能
  • 急迫の事情がある場合は単独で親権行使が可能(改正民法824条の2第1項3号)
  • 共同親権を選択する場合、養育計画の作成が推奨される
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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