自転車の青切符制度とは
2026年4月1日施行の改正道路交通法により、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されるようになりました。従来、自転車の交通違反は「赤切符」(刑事処分)のみが対象でしたが、今回の改正で比較的軽微な違反に対して反則金を納付すれば前科がつかない仕組みが導入されています。
対象年齢
青切符の対象は16歳以上の自転車運転者です。15歳以下の者は従来通り反則金の対象外であり、補導や指導の対象となります。
主な反則金一覧
| 違反内容 | 反則金額 |
|---|---|
| 携帯電話使用(ながら運転) | 12,000円 |
| 酒気帯び運転 | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 9,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止(止まれ無視) | 5,000円 |
| 右側通行(逆走) | 6,000円 |
| 歩道での徐行義務違反 | 6,000円 |
| 傘さし運転 | 5,000円 |
| イヤホン運転(自治体条例による) | 5,000円 |
※金額は原動機付自転車の反則金を基準に設定されています。
従来の赤切符との違い
| 項目 | 青切符(反則通告) | 赤切符(刑事処分) |
|---|---|---|
| 前科 | 反則金納付で前科なし | 罰金刑は前科あり |
| 金額 | 5,000〜12,000円 | 罰金5万円以下が多い |
| 対象 | 軽微な違反 | 悪質・重大な違反 |
| 手続き | 反則金を納付 | 裁判所での略式命令等 |
赤切符のままとなる重大違反
以下の悪質な違反は、青切符の対象外であり従来通り赤切符(刑事処分)の対象です。
- 酒酔い運転(酒気帯びとは異なり、正常な運転ができない状態)
- ひき逃げ(救護義務違反)
- 妨害運転(あおり運転)
自動車の1.5m追い越しルール
同時に改正された規定として、自動車が自転車を追い越す際に1.5mの間隔を確保する義務が明文化されました(改正道路交通法26条の2の2)。やむを得ない場合でも徐行が求められます。
反則金を納付しない場合
反則金の納付期限を過ぎても納付しない場合、刑事手続きに移行し、裁判所での審理の対象となります。この場合は前科がつく可能性があるため、通告を受けた場合は期限内の納付が重要です。