【2026年4月施行】自転車にも青切符制度|反則金一覧と対象違反を解説
交通事故最終更新: 2026-04-06

【2026年4月施行】自転車にも青切符制度|反則金一覧と対象違反を解説

この記事のポイント

  • 2026年4月1日から16歳以上の自転車運転者に青切符(交通反則通告制度)が適用
  • 反則金は5,000〜12,000円で、納付すれば前科はつかない
  • 携帯電話使用は12,000円、信号無視は6,000円の反則金
  • 酒酔い運転など悪質な違反は従来通り赤切符(刑事処分)の対象

自転車の青切符制度とは

2026年4月1日施行の改正道路交通法により、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されるようになりました。従来、自転車の交通違反は「赤切符」(刑事処分)のみが対象でしたが、今回の改正で比較的軽微な違反に対して反則金を納付すれば前科がつかない仕組みが導入されています。

対象年齢

青切符の対象は16歳以上の自転車運転者です。15歳以下の者は従来通り反則金の対象外であり、補導や指導の対象となります。

主な反則金一覧

違反内容反則金額
携帯電話使用(ながら運転)12,000円
酒気帯び運転12,000円
遮断踏切立入り9,000円
信号無視6,000円
一時不停止(止まれ無視)5,000円
右側通行(逆走)6,000円
歩道での徐行義務違反6,000円
傘さし運転5,000円
イヤホン運転(自治体条例による)5,000円

※金額は原動機付自転車の反則金を基準に設定されています。

従来の赤切符との違い

項目青切符(反則通告)赤切符(刑事処分)
前科反則金納付で前科なし罰金刑は前科あり
金額5,000〜12,000円罰金5万円以下が多い
対象軽微な違反悪質・重大な違反
手続き反則金を納付裁判所での略式命令等

赤切符のままとなる重大違反

以下の悪質な違反は、青切符の対象外であり従来通り赤切符(刑事処分)の対象です。

  • 酒酔い運転(酒気帯びとは異なり、正常な運転ができない状態)
  • ひき逃げ(救護義務違反)
  • 妨害運転(あおり運転)

自動車の1.5m追い越しルール

同時に改正された規定として、自動車が自転車を追い越す際に1.5mの間隔を確保する義務が明文化されました(改正道路交通法26条の2の2)。やむを得ない場合でも徐行が求められます。

反則金を納付しない場合

反則金の納付期限を過ぎても納付しない場合、刑事手続きに移行し、裁判所での審理の対象となります。この場合は前科がつく可能性があるため、通告を受けた場合は期限内の納付が重要です。

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

他のホットニュース

関連記事

関連するQ&A

法律の悩み、まずは専門家に相談

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド