万引きの法的位置づけ
万引きは窃盗罪(刑法235条)に該当し、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。「万引き」という軽い呼称ですが、れっきとした犯罪です。
処分の種類
微罪処分
被害額が少額(概ね2,000円以下)で初犯の場合、警察限りの処分で終わることがあります。検察への送致が省略されます。
不起訴処分(起訴猶予)
検察官が起訴しない判断をするもの。初犯で被害弁償・示談成立、反省が顕著な場合に多い。
略式命令(刑訴法461条)
罰金100万円以下の事件で、被疑者の同意のもと書面審理で罰金が科されます。公開の法廷に出る必要がありません。
正式裁判
常習性がある場合や被害額が高額な場合は正式裁判になります。初犯でも高額な窃盗は公判請求されることがあります。
逮捕の種類
現行犯逮捕(刑訴法213条)
店内や出口で店員・警備員に発見された場合。私人(一般市民)も現行犯逮捕可能。
後日逮捕(通常逮捕)
防犯カメラの映像等から後日特定される場合。逮捕状が必要(法199条)。
弁護のポイント
- 被害弁償と示談: 被害品の代金+慰謝料を支払い、示談書を作成
- 再犯防止: 窃盗症(クレプトマニア)の場合は治療プログラムへの参加
- 身元引受人: 家族等の身元引受で早期釈放を目指す
- 前科の影響: 前科がつくと就職・資格取得に影響する可能性
根拠条文
- 刑法235条(窃盗罪)
- 刑事訴訟法199条(通常逮捕)、213条(現行犯逮捕)
- 刑事訴訟法461条(略式命令)
- 犯罪捜査規範198条(微罪処分)