刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

交通犯罪と免許|危険運転致死傷罪・ひき逃げの刑罰と行政処分

この記事のポイント

  • 危険運転致死傷罪は最長20年の懲役刑がある
  • ひき逃げは救護義務違反で10年以下の懲役
  • 飲酒運転は行政処分で免許取消しになる
  • 違反点数が累積すると免許停止・取消しの対象になる

交通犯罪の種類と刑罰

危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条・3条)

危険な運転行為により人を死傷させた場合の重罰規定です。

行為負傷の場合死亡の場合
酩酊運転、制御困難な高速度等(2条)15年以下の懲役1年以上の有期懲役(最長20年)
アルコール・薬物の影響(3条)12年以下の懲役15年以下の懲役

対象となる危険運転行為: 1. アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態 2. 制御困難な高速度での走行 3. 未熟運転(技能を有しない運転) 4. あおり運転(妨害目的の割り込み等) 5. 赤信号の殊更の無視 6. 通行禁止道路の高速走行

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)

通常の交通事故はこの罪が適用されます。7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

ひき逃げ(道交法72条1項違反)

交通事故を起こしたにもかかわらず、救護義務(負傷者の救護)と報告義務(警察への報告)を怠った場合: - 救護義務違反(人身事故の場合): 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条2項) - 報告義務違反: 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道交法119条1項17号)

飲酒運転

類型基準罰則
酒気帯び運転呼気0.15mg/L以上3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転正常な運転ができない状態5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

免許の行政処分(点数制度)

主な違反点数

違反点数
酒酔い運転35点(即取消し)
酒気帯び運転(0.25mg/L以上)25点
ひき逃げ35点
無免許運転25点
速度超過(50km/h以上)12点
信号無視2点

免許取消し・停止の基準

累積点数処分(前歴なし)
6〜14点免許停止(30〜90日)
15〜24点免許取消し(欠格期間1年)
25〜34点免許取消し(欠格期間2年)
35点以上免許取消し(欠格期間3年)

交通犯罪の弁護

  1. 逮捕直後: 弁護士を選任し、取調べへの対応を助言
  2. 示談交渉: 被害者との示談は量刑に大きく影響
  3. 不起訴を目指す: 過失運転致傷で示談成立なら不起訴の可能性
  4. 公判対応: 危険運転の成否、因果関係等を争う

根拠条文

  • 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条・3条・5条
  • 道路交通法65条(酒気帯び運転の禁止)、72条(事故報告義務)、117条(罰則)
  • 道路交通法施行令別表第二(行政処分の基準点数)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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