刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

少年事件の手続き|家庭裁判所の審判と処分の種類

この記事のポイント

  • 少年事件は全件が家庭裁判所に送致される
  • 処分は保護観察や少年院送致など教育的措置が中心
  • 18〜19歳の特定少年は成人に近い扱いを受ける場合がある
  • 重大事件は逆送されて成人と同じ刑事裁判になることもある

少年事件の基本原則

少年法は、少年の健全な育成を期し、非行少年に対して保護処分を行うことを目的としています(少年法1条)。成人の刑事手続きとは異なる特別な手続きが設けられています。

少年の定義

区分年齢処遇
犯罪少年14歳以上20歳未満家庭裁判所で審判
触法少年14歳未満児童相談所が対応(刑事責任能力なし、刑法41条)
虞犯少年20歳未満将来犯罪を犯すおそれ(家裁送致)
特定少年18歳・19歳2022年改正で新設(成人に近い扱い)

手続きの流れ

1. 捜査・逮捕

少年でも逮捕・勾留される場合があります。ただし、勾留に代わる観護措置(少年法43条)が優先されます。

2. 家庭裁判所への送致(全件送致主義)

すべての少年事件は家庭裁判所に送致されます(少年法41条・42条)。検察官が起訴・不起訴を判断する成人事件とは異なります。

3. 調査

家庭裁判所調査官が、少年の生い立ち、家庭環境、性格、交友関係等を詳しく調査します(社会調査)。

4. 少年審判(少年法22条)

審判は非公開で行われます。少年の反省、家族の支援体制、更生の可能性等を総合的に判断します。

処分の種類

処分内容
不処分審判の結果、処分の必要なしと判断
保護観察社会内で保護観察官・保護司の指導を受ける(少年法24条1項1号)
児童自立支援施設送致18歳未満の場合(24条1項2号)
少年院送致少年院で矯正教育を受ける(24条1項3号)
検察官送致(逆送)刑事裁判にかけるべき場合(少年法20条)

検察官送致(逆送)

以下の場合、家庭裁判所は事件を検察官に送致(逆送)します: - 原則逆送事件: 故意に被害者を死亡させた事件で、犯行時16歳以上(少年法20条2項) - 特定少年の原則逆送事件: 上記に加え、強盗、強制性交等、放火等の重大事件で犯行時18歳・19歳(少年法62条2項)

2022年改正: 特定少年

18歳・19歳は特定少年として、以下の特例が適用されます: 1. 原則逆送事件の拡大: 強盗、強制性交等、放火等の重大事件も対象 2. 推知報道の解禁: 逆送されて起訴された場合、実名報道が可能(少年法68条) 3. 虞犯少年の対象外(特定少年は虞犯では送致されない)

少年事件の弁護

少年事件では、弁護士は付添人として活動します(少年法10条)。国選付添人制度もあります(少年法22条の3)

根拠条文

  • 少年法1条(目的)、20条(検察官送致)、22条(審判)、24条(保護処分)
  • 少年法62条・68条(特定少年に関する特例)
  • 刑法41条(刑事責任年齢)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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