刑事事件

逮捕・勾留

読み: たいほこうりゅう

逮捕は被疑者の身体を拘束する強制処分。通常逮捕(刑訴法199条、裁判官の令状必要)、現行犯逮捕(刑訴法213条)、緊急逮捕(刑訴法210条)の3種類。逮捕後48時間以内に検察官送致、さらに24時間以内に勾留請求。勾留期間は原則10日間、延長最大10日間(刑訴法208条)。合計最長23日間の身体拘束となりうる。

根拠条文

刑訴法199条・208条

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