DVに関連する犯罪
DVは以下の犯罪に該当する可能性があります。
- 暴行罪(刑法208条): 2年以下の懲役・30万円以下の罰金
- 傷害罪(刑法204条): 15年以下の懲役・50万円以下の罰金
- 脅迫罪(刑法222条): 2年以下の懲役・30万円以下の罰金
- 強制性交等罪(刑法177条): 5年以上の有期懲役
- 監禁罪(刑法220条): 3ヶ月以上7年以下の懲役
保護命令(DV防止法10条)
配偶者からの暴力を受けた被害者は、裁判所に保護命令を申し立てることができます。
保護命令の種類
- 接近禁止命令: 被害者への接近を6ヶ月間禁止
- 退去命令: 共同住居からの退去を2ヶ月間命令
- 電話等禁止命令: 電話・メール・SNSでの接触を禁止
- 子への接近禁止命令: 子供への接近を禁止
申立ての要件
- 配偶者からの身体的暴力または生命・身体に対する脅迫
- 更なる暴力により生命・身体に重大な危害を受けるおそれ
- 配偶者暴力相談支援センターまたは警察への相談が先行していること
違反の制裁
保護命令違反は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法29条)。
被害者の支援制度
- 配偶者暴力相談支援センター: 相談、一時保護、自立支援
- シェルター: 住所非公開の一時保護施設(最大2週間程度)
- 法テラス: 弁護士費用の立替制度
- 住民票の閲覧制限: DV被害者の住所を加害者に知られない措置
根拠条文
- DV防止法10条(保護命令)、29条(保護命令違反の制裁)
- 刑法204条(傷害)、208条(暴行)、222条(脅迫)
- 住民基本台帳法11条の2(閲覧制限)