刑事事件の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

逮捕されたらどうする?|弁護士への連絡・黙秘権・接見の権利

この記事のポイント

  • 逮捕されたら黙秘権を行使して弁護士を呼べる
  • 当番弁護士制度で初回無料の接見が受けられる
  • 逮捕から72時間以内に勾留か釈放が決まる
  • 取調べでの供述は裁判で不利に使われる可能性がある

逮捕時の権利

弁護人選任権(憲法34条、刑訴法30条)

逮捕直後から弁護人を選任する権利があります。

黙秘権(憲法38条1項、刑訴法198条2項)

取調べにおいて、供述を拒否する権利(黙秘権)があります。供述しなかったことを不利に扱うことはできません。

接見交通権(刑訴法39条)

弁護人と立会人なしで面会し、書類等の授受ができます。

当番弁護士制度

逮捕された方が弁護士会に連絡すると、最初の1回は無料で弁護士が接見に来てくれます。

連絡方法: 取調べの際に「弁護士を呼んでください」と伝える。

やるべきこと・やってはいけないこと

やるべき: 弁護士を呼ぶ / 黙秘権を行使する(弁護士に相談するまで) やってはいけない: 弁護士なしで供述調書に署名する / 事実と異なる内容を認める

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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