不動産

Q. 固定資産税の評価額が高すぎると感じます。不服申立てはできますか?

A.

固定資産税が高すぎると思ったら、通知から3ヶ月以内に審査を申し出ることができます。近隣との比較が重要です。

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固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます(地方税法432条)。申出期間は納税通知書を受け取った日から3ヶ月以内(評価替えの年のみ可能、3年に1度)。審査決定に不服がある場合は取消訴訟も可能。縦覧期間(毎年4月1日〜最初の納期限の日)に固定資産課税台帳を確認し、近隣の類似物件と比較することが重要です。住宅用地の特例(200㎡以下の部分は評価額の6分の1)が正しく適用されているかも確認してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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