不動産

Q. 隣の部屋の住人が深夜に大音量で音楽をかけ続けていて管理会社に苦情を言っても改善されません。法的手段はありますか?

A.

受忍限度を超える騒音は不法行為で損害賠償と差止めを求められます。騒音の証拠記録が重要です。

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深夜の大音量の音楽は「受忍限度」を超える騒音として不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求と差止請求が可能です。受忍限度の判断基準は、騒音の程度・時間帯・地域性等です(環境基本法に基づく環境基準で住宅地の夜間は45dB以下が目安)。手順は、①騒音の証拠保全(騒音計アプリで記録、日時メモ)、②管理会社への書面による改善要求、③内容証明郵便で隣人に直接通告、④民事調停の申立て(簡易裁判所)、⑤改善されなければ損害賠償訴訟。慰謝料は月数万円程度(50万円前後の判例あり)。区市町村の公害苦情相談にも相談できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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