不動産

Q. 大家から「建て替えるので半年後に退去してほしい」と突然言われました。立退料は請求できますか?

A.

正当事由が不十分なら退去に応じる義務はなく、家賃6〜12ヶ月分程度の立退料を交渉できます。

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借地借家法28条により、賃貸人からの解約申入れには「正当の事由」が必要です。建替えの必要性だけでは正当事由として不十分な場合が多く、立退料の提供が正当事由を補完する重要な要素となります(借地借家法28条の考慮要素)。立退料の相場は、①引越費用(30〜50万円程度)、②新居の賃料差額(数ヶ月〜1年分)、③営業補償(店舗の場合)、④迷惑料を含め、住居の場合は家賃6〜12ヶ月分程度が目安です。解約は6ヶ月前の予告が必要(借地借家法27条1項)。納得できなければ退去に応じる義務はなく、立退料の交渉が可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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