不動産
Q. 隣家の木の枝や根が越境してきました。切ってもよいですか?
A.
2023年の法改正で、隣から伸びてきた枝を一定の条件のもと自分で切れるようになりました。根は以前から切除可能です。
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2023年民法改正により、越境した枝の取扱いが変更されました。改正前は所有者に切除を請求するしかありませんでしたが、改正後は以下の場合に自ら切除できます(民法233条3項)。①竹木の所有者に催告したが相当期間内に切除しない場合、②竹木の所有者が不明・所在不明の場合、③急迫の事情がある場合。根については従来通り自ら切り取ることができます(民法233条4項)。切除費用は越境させた側(隣地所有者)に請求できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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