不動産

Q. 購入した建物に建築基準法違反がありました。売主に責任を問えますか?

A.

建築基準法に違反している建物を買った場合、売主に修理・代金減額・損害賠償を請求できます。

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建築基準法違反の建物を購入した場合、売主の契約不適合責任(民法562条以下)を追及できます。建築基準法に適合していることは「品質」に関する契約内容の一部と解されます。請求できるのは①修補(是正工事)、②代金減額、③損害賠償、④重大な場合は契約解除。不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)。宅建業者が売主の場合は2年間の瑕疵担保期間の特約が一般的(宅建業法40条)。仲介業者の説明義務違反(宅建業法35条)も問える場合があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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