労働問題

Q. 会社のSlackで同僚の悪口を書いたDMのスクリーンショットが社内に拡散され懲戒処分を受けました。DMは「公然性」がないのでは?

A.

刑事上の名誉毀損は成立しにくいですが、就業規則違反として懲戒処分は有効な場合があります。処分が重すぎれば争えます。

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確かにDMは1対1の通信であり、名誉毀損罪(刑法230条)の要件である「公然と」には当たりません。したがって刑事上の名誉毀損は成立しにくいです。しかし、①会社の就業規則上の服務規律(職場の秩序維持義務)違反として懲戒処分の対象にはなり得ます。②民事上は不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象になる可能性があります(名誉感情の侵害は公然性不要)。③会社のSlackは業務用ツールであり、DM内容も会社が閲覧する権限を持つ場合があります(利用規約・社内規程による)。懲戒処分の妥当性は、悪口の程度・影響・処分の均衡で判断されますので、重すぎる処分であれば争う余地があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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