労働問題

Q. 副業でプログラミングの仕事をしていたら会社にバレて懲戒処分を検討されています。副業禁止規定は法的に有効ですか?

A.

副業禁止規定は限定的にしか有効でなく、本業に支障がなければ懲戒処分は無効になる可能性が高いです。

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労働者には職業選択の自由(憲法22条1項)があり、勤務時間外の副業は原則自由です。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(2022年改定)でも副業を認める方向です。就業規則の副業禁止規定は、①本業への支障、②企業秘密の漏洩リスク、③競業避止、④会社の信用毀損の場合にのみ合理的と判断されます(マンナ運輸事件・京都地判平成24年7月13日等)。プログラミング副業が本業と競合せず業務に支障がなければ、懲戒処分は権利濫用(労働契約法15条)で無効となる可能性が高いです。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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