労働問題
Q. 在宅勤務中に仕事のために自宅の階段を移動中に転倒して骨折しました。労災として認められますか?
A.
階段移動が業務目的であれば労災認定される可能性があります。事故時の業務内容の記録が重要です。
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在宅勤務中の負傷でも労災認定される場合があります。労災の要件は「業務遂行性」と「業務起因性」です(労災保険法7条1項1号)。自宅の階段移動が業務に関連していた場合(例:仕事の資料を取りに行く、業務用プリンターのある部屋に移動する等)は業務遂行性が認められます。厚労省のテレワーク労災通達(2021年)でも、テレワーク中の事故は業務との関連性があれば労災対象としています。逆に、私的行為中(家事、育児等)の事故は対象外です。証拠として事故時の業務内容と移動目的を記録し、速やかに事業主を通じて労基署に労災申請してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。