労働問題

Q. パワハラの法的定義と境界線を教えてください。

A.

パワハラは立場を利用して業務上必要な範囲を超えた言動で職場環境を害すること。適正な指導はパワハラではありません。

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パワーハラスメントは労働施策総合推進法30条の2で定義されています。①職場における優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されること、の3要件を全て満たすものです。厚労省の6類型は、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害。業務上の適正な指導はパワハラに該当しません。2020年6月から大企業、2022年4月から全企業に防止措置が義務化されています。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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